学研グループでは持続可能な社会の実現に貢献するため「調達方針」を策定し、サプライヤーとともに責任ある調達活動に取り組んでまいります。
学研グループは、乳幼児から高齢者までの幅広い顧客を含めたステークホルダーの期待やニーズに応えるため、
グループ理念に「すべての人が心ゆたかに生きること」を掲げています。
これは、真に持続可能な社会を実現することであり、「学研グループ環境方針」「学研グループ人権方針」など各種方針に基づき、
環境保全や安全、人権などに配慮した調達活動を実施します。
これは、私たちが果たすべき社会的な責任であると同時に、学研グループの重要なパートナーであるすべてのサプライヤーの責務とも考え、
「学研グループ調達方針」のもと「学研グループ調達ガイドライン」を定めました。
各お取引先様とともにより良いサービスと調達を行うため、本方針をご理解・遵守いただけるよう、対話を重ねてまいります。
事業活動をおこなっている国や地域の法令、
持続可能な調達の国際規格「ISO20400持続可能な調達に関するガイドライン」などの国際基準を遵守するだけでなく、
責任ある調達に必要な教育、人権保護・コンプライアンスの徹底に努め、高い水準の倫理感に基づき事業活動をおこないます。
ア)腐敗防止
あらゆる種類の贈収賄、腐敗、恐喝、および横領などをおこないません。また、腐敗防止対策の方針と教育体制を整備します。
イ)輸出入管理
輸出入にかかわるすべての法令を遵守します。また、製品や原材料における資金・物資の提供、または労働の対価としての賃金について、
国際経済制裁の対象となっている国や地域・団体・個人とは、一切かかわりを持ちません。
ウ)内部通報制度の整備および通報者の保護
社内外から組織的または個人的な不正行為に関する通報および相談を適切に処理するための仕組みを導入し、
人権侵害・不正行為の未然防止、早期発見および是正を図り、人権保護・コンプライアンスの徹底に努めます。
また、通報された情報に関する機密性、通報者の匿名性を保護し、通報者に対して不利益な取扱いをおこないません。
エ)反社会的勢力との関係遮断
反社会的勢力とは一切つながりを持ちません。
また、反社会的勢力との関係遮断のための措置を講じ、自社のサプライヤーが反社会的勢力にあたらないことを確認し、
各種契約書に反社会的勢力を排除する条項を定めます。
事業活動をおこなっている国や地域の法令、および国際的な人権基準を遵守し、それらの国・地域の環境・文化・宗教・習慣などに基づいた社会規範を尊重します。
そのうえで、あらゆる強制労働、児童労働を禁止するなど、調達にかかわるすべての人々の人権の尊重と保護に努め、
サプライチェーン全体にわたる人権リスクの軽減に努めます。
ア)強制的な労働の禁止
強制、拘束、非人道的な囚人労働、奴隷制または人身売買によって得られた労働力を用いません。
また、すべての就業を強制することなく、労働者の離職や雇用を自ら終了する権利を守ります。
イ)児童労働の禁止、若年労働者、高齢労働者への配慮
最低就業年齢に満たない児童に労働をさせません。
また、18 歳未満の若年労働者を夜勤や残業など、健康や安全が損なわれる可能性のある危険業務に従事させません。
高齢労働者へは、身体的・精神的な配慮をおこないます。
ウ)非人道的な扱いの禁止
労働者の人権を尊重し、精神的・肉体的な虐待、強制、差別、ハラスメントなどの非人道的な扱い、
ならびにそのような可能性のある行為を労働者におこないません。
エ)障がい者雇用を含めたダイバーシティの実現
障がいがあってもなくてもともに働ける社会を実現するために、法定雇用率の達成に努めます。
また、外国人、性的少数者の働く環境を整えます。
オ)是正・救済の措置
人権について負の影響を及ぼした場合は、協働してその改善に努めます。また、相談・通報できる体制を整えます。
カ)地域社会の規範の尊重
地域住民の生存・健康を阻害する事業活動をおこないません。
事業活動をおこなっている国や地域の法令を遵守するだけでなく、
国際労働機関(ILO) の「労働安全衛生マネジメントシステムに係るガイドライン」などにも留意し、
各種法令で保護された従業員の権利を守るとともに、業務に伴う怪我や心身の病気を最小限に抑えて安全で衛生的な職場環境を整える取り組みを行います。
万一、災害が発生した場合は、事故を最小限に止め、また、再発を防止するため、即時報告等所定の手続を確実に実行します。
ア)労働安全
職務上の安全に対するリスクを特定・評価し、適切な設計・計画や技術・管理手段によって安全を確保します。
上記の安全に対するリスクには、有害な生物的・化学的・物理的な影響に労働者が曝露されるリスク、身体的に負荷がかかる職場環境や作業、機械装置などが含まれます。
イ)健康管理・安全衛生
労働者の生活のために提供される施設(寮・食堂・トイレなど)の安全衛生を適切に確保します。
また、すべての従業員に対して適切な健康管理をおこないます。
ウ)安全衛生の啓発
労働者が被る可能性のある業務上の様々な危険について、適切な安全衛生情報の提供・教育・訓練を労働者が理解できる言葉・方法で提供します。
エ)労働時間への配慮
労働者の働く地域の法規制上定められている限度を超えて労働させません。
国際的な基準を考慮した上で労働者の労働時間・休日を適切に管理します。
オ)適切な賃金と手当
労働者に支払われる報酬(最低賃金、残業代および法的に義務付けられた手当や賃金控除を含む)に、適用されるすべての法規制を遵守します。
カ)労働者の権利
働く地域の法規制を遵守し、労働者の権利を侵害しません。また、健全で真摯な対話を通じて労働者との良好な関係を構築します。
事業に伴う温室効果ガス排出量の削減、エネルギー利用の効率化と再生可能エネルギーの利用促進、資源の効率的な利用、適正な水利用、
化学物質・廃棄物の管理、生物多様性の保全など、環境リスクを軽減して、環境への影響を最小限に抑えるための統制を実施し、
それにのっとった原材料調達を推進します。
さらに、紙の生産には森林資源、水、エネルギーなどを大量に使用することをふまえ、
適正に管理された森林からの原料調達、持続可能な生産方法および輸送を行います。
ア)環境法規制の遵守
事業の所在地の環境法規制に従い、事業に必要な許認可・承認を取得し、登録・モニタリング・報告をおこないます。また、有害物質の流出等の緊急事態は速やかに開示します。
イ)エネルギーや温室効果ガスの削減
エネルギー効率改善に努め、エネルギー消費量および温室効果ガス排出量の継続的削減に取り組みます。
また、事業活動に伴う温室効果ガス排出量をできる限り開示します。
ウ)水の適正な管理
法規制を遵守し、使用する水の水源、使用、排出をモニタリングし、節水します。あらゆる廃水は、排出または廃棄する前に、必要に応じて特性を示し、監視、制御、処理を実施します。
エ)資源の有効活用と廃棄物の削減
リデュース(削減)、リユース(再利用)、リサイクル(再資源化)を推進し、資源の有効活用を図り、廃棄物の発生を最低限に抑えるよう努めます。
オ)適正な材料を使用することによる生物多様性の保全
原材料調達では、生物多様性に及ぼす影響を極力回避、最小化し、違法に採取・栽培・取引された天然資源の使用を回避します。
生物やその生息環境に影響を与える可能性のある事業活動においては、原料調達地の関連規制に沿った対応や影響軽減措置等を講ずることにより、生物多様性への影響を低減します。
特に紙については、木材原料のトレーサビリティを確保し、原料が適正に管理された森林から生産されたものであることを確認します。
カ)汚染防止と化学物質の適正な管理
人体や環境に対して危険をもたらす化学物質およびその他の物質は、特定、表示、管理をおこない、
安全な取り扱い、移動、保存、使用、リサイクルまたは再利用、および廃棄が確実に実施されるようにします。
調達活動において、サプライヤーの品質や安全性、ESGへの取組み、価格、納期のほか、経営状況等を適切に評価し、公平・公正で自由な競争機会を提供します。
ア)公正な事業の遂行
自由で公正な競争を尊重し、独占禁止法などの法令や社内ルールを守ります。
また、取引にあたっては健全な商慣習に従い、適切な条件のもとでおこない、公正かつ自由な競争を阻害しません。
イ)知的財産の不正使用の禁止
特許、商標、著作権、営業秘密、実用新案、意匠などは重要な知的財産であり、各種法令を遵守して自社が権利を侵害しないことはもとより、侵害されないようにします。
ウ)公正・公平な機会
すべてのサプライヤーに公正かつ公平な参入機会を提供し、適切に評価します。
エ)パートナー関係の強化
サプライヤーと相互理解・信頼に基づくパートナーシップを築き、ともに繁栄を目指します。
提供する製品やサービスの安全性と品質に関しては各種法令を遵守するだけでなく、品質管理を重視した体制を構築し、正確な情報を提供します。
ア)製品の安全性の確保
各国の法令などで定める安全基準を満たす製品を提供します。特に幼児や高齢者にも十分な製品安全性を確保できる設計・製造・販売をおこない、供給者としての責任を果たします。
イ)品質管理
製品・サービスの品質に関して適用されるすべての法規制を遵守するだけではなく、自社の品質基準、当社グループの要求事項を遵守します。
ウ)正確な製品・サービス情報の提供
製品・サービスに関して正確で誤解を与えない情報を提供します。
機密情報や個人情報の漏洩を防止し、情報セキュリティの強化を図り、サイバー攻撃等の脅威に対して防御策を講じます。
ア)サイバー攻撃に対する防御
サイバー攻撃などからの脅威に対する防御策を講じて、自社および他者に被害が生じないように管理します。
イ)個人情報
サプライヤー、顧客、消費者、従業員などすべての個人情報について、関連する法規制を遵守し、適切に管理・保護します。
ウ)機密情報の漏洩防止
顧客や第三者から受け取った機密情報が漏洩しないように、適切に管理・保護します。
発生しうる災害・事故などの緊急事態に備え、対策を準備し、また従業員への周知徹底をおこない、緊急事態発生による影響を最小限に抑えます。
ア)自社のBCPに応じた行動
災害など緊急事態に備えた取り組みは、自社のBCPにしたがって進めます。
イ)定期的な訓練
地域住民へ配慮しつつ、従業員の安全確保を第一に被害を最小限にとどめる災害対策を施し、定期的に対応訓練をおこないます。
本ガイドラインの遵守を確実にするため、管理体制の構築に努めます。本ガイドライン遵守に問題があった場合には迅速に報告・改善に努めます。
ア)調達ガイドライン遵守のモニタリング
本ガイドライン遵守状況のモニタリング体制を構築し、「お客様への安全・安心の提供」「お取引先様との共存共栄」「本ガイドラインの推進」に努めます。
また、開示・共有の依頼を受けた場合は応じます。
イ)改善・是正
モニタリングの結果、本ガイドラインについて遵守されていない事項があった場合は、改善・是正に努めます。
2023年3月制定(調達方針)
2024年3月制定(調達ガイドライン)
株式会社学研ホールディングス
代表取締役社長
宮原博昭
- 学研グループは2024年10月、国内外の重要サプライヤー344社に「CSR調達活動へのご協力」として、学研グループ調達方針および調達ガイドラインについての情報共有およびCSRアセスメントへの回答依頼を各国語でいたしました。
- 重要サプライヤーCSRアセスメント結果の分析及びサプライチェーン・マネジメント部会を通じた学研グループ会社ヒアリング結果をもとに、セグメントごとのハイリスク領域を明確にしました。
- お取引先様と責任ある取引を実現するため、学研グループ調達方針および人権方針をともに遵守していくため、2025年10月から「CSR条項」を契約書に取り入れています。
- これらは、サステナビリティ委員会サプライチェーン・マネジメント部会での検討を経て同委員会で承認され、各種会議体や部会メンバーから各社関係者に共有されています。また「サステナビリティ担当取締役&サステナビリティ・リーダー会議」を通じて、グループ会社調達担当者のみならず全従業員に共有していきます。
- ㈱Gakkenでは、新たなサプライヤーとの契約を検討する際、品質や体制などの観点から信頼性や取引の適切性を確認しています。具体的には、製品品質や営業体制、工場の設備などを総合的に確認し、必ず事前に現地訪問も行っています。
今後も上記アセスメントや契約書でのCSR条項に関する対話を通じての設定等により、取引先に対して良識と誠実さをもって接し、公平かつ公正に対応します。調達方針および人権方針に違反する事実または重大な人権侵害の事実が明らかになった場合には是正措置を求めてまいります。また取引先と協働してよりよい調達活動を展開してまいります。
- 複数の業者の中から取引先を選定する場合には、信用度、安定性、品質、価格、納期、技術力等諸条件を公平に比較、評価し、
最適な取引先を決定します。 - 取引先の選定や評価について影響力を持つ立場にある場合でも、特定の取引先を不当に優遇する等の恣意的な取扱いをしません。
- 下請法で定める下請取引を行う際には、下請法を十分に理解したうえで契約および取引を行い、
発注書面の不交付、支払遅延等の違反行為を行わないように留意します。 (学研コンプライアンス・コード4-2より)
第1条(目的)
学研グループは,企業の社会的責任を果たすために「学研グループ 調達方針と調達ガイドライン」(以下単に「調達方針」という)を策定・遵守し,かつ人権方針(以下単に「人権方針」という)を策定した上,人権デュー・ディリジェンスに取り組んでいるところ,サプライチェーン全体において企業の社会的責任を果たすことが必要となっていることに鑑み,甲及び乙は,共同の取組を継続的に推進するため本覚書の各条項に合意するものとする。
第2条(調達方針及び人権方針遵守の努力義務)
乙は,甲と共同して企業の社会的責任を果たすために,調達方針及び人権方針を遵守するよう努めるものとする。また,乙は,乙の調達先(本契約の対象となる製品,資材又は役務に関連する調達先に限る。サプライチェーンが数次にわたるときは全ての調達先を含む。以下「関連調達先」という)に調達方針及び人権方針を遵守させるよう努めるものとする。
第3条(発注企業の情報提供義務)
甲は,第1条規定の調達方針及び人権方針の遵守又は人権デュー・ディリジェンスの取組みの内容に関して乙から説明を求められたときは,乙に対し,相当な範囲で情報を提供しなければならない。
第4条(報告義務)
乙は,甲に対し,甲が求めた場合は乙及び乙の関連調達先の調達方針及び人権方針遵守の状況を報告しなければならない。
第5条(通報義務)
乙は,乙又は乙の関連調達先に調達方針及び人権方針の違反事由又は重大な人権侵害が認められることが判明した場合,速やかに甲に対して通報しなければならない。
第6条(発注企業の調査権・監査権)
甲は,乙及び乙の関連調達先の調達方針及び人権方針の遵守状況を調査し又は第三者をして監査させることができ,乙は,これに協力しなければならない。
第7条(情報の利用)
甲は,前3条に基づき知り得た報告・通報及び調査・監査の結果を,学研グループを構成する会社に開示できるものとし、当該結果を調達方針及び人権方針を遵守する目的のために利用できるものとする。
第8条(是正措置要求)
乙が、乙または関連調達先が調達方針及び人権方針に違反する事実または重大な人権侵害の事実を知っていたにもかかわらず是正措置をとらなかった場合,または甲が,乙または関連調達先が調達方針及び人権方針に違反する事実または重大な人権侵害の事実を知った場合,甲は,第2条の努力義務の定めにもかかわらず、乙に対し,是正措置を求めることができる。乙は,甲からかかる是正措置要求を受けた日から1ヶ月以内にその是正のための計画を定めた書面を甲に提出し,かつ相当な期間内に是正措置をしなければならない。
第9条(是正措置要求に応じない場合の解除権・損害賠償請求)
前条の甲の乙に対する是正措置の要求にかかわらず,乙が相当な期間内に是正措置をせず,その結果調達方針または人権方針の重大な違反もしくは重大な人権侵害が継続し,またはその恐れが高い場合,甲は,本契約の全部若しくは一部を解除できるとともに,乙に対して甲が被った損害の賠償を請求することができる。ただし,乙が当該違反または当該侵害を是正しなかったことに関し正当な理由がある場合はこの限りではない。
第10条(損害賠償の免責)
甲が前条の規定により本契約の全部若しくは一部を解除した場合,乙に損害が生じたとしても甲は何らこれを賠償ないし補償することを要しない。
第11条(調達方針及び人権方針の改定)
学研グループは,調達方針及び人権方針の改定が社会的に合理的と認められる場合は調達方針及び人権方針を改定することができる。この場合,甲は,甲または学研グループのウェブサイトに掲載することその他の学研グループが適切と認める方法により改定の内容を周知するものとする。
以上
学研グループは「すべての人が心ゆたかに生きること」という理念のもと、サプライチェーンにおける環境・人権リスク低減に努めています。
主要取引先である日本製紙株式会社の担当者を招き、持続可能な原材料調達や人権尊重の取り組みについて意見交換を実施。相互理解を深め、責任ある調達の実現に向けたパートナーシップを強化しています。
書籍・雑誌の制作現場では、ライター、デザイナー、編集プロダクション、フォトグラファーなど、さまざまな取引先と協力して商品をつくっています。
学研グループでは、出版事業における下請事業者との取引を適正かつ確実に行うため、
Web画面と電子メールを利用して注文書を交付・管理するシステムを構築しています。
このシステムは学研グループが独自に開発したもので、下請法違反を未然に防ぐために、日々役立っています。
「G管理システム」は出版関連の契約書・使用許諾書・注文書等を適切に管理するための学研グループ独自のデータベース。
学習塾など民間教育機関を取り巻く環境は年々その厳しさを増しています。
地方の学習塾がいつまでも元気でいられるよう、個社では対応が難しい課題を解決すべく、ゆるやかな民間教育機関の連携組織として
学研ホールディングスと株式会社市進ホールディングスが発起人となり2018年9月20日に一般社団法人教育アライアンスネットワーク(NEA)を設立しました。
「子どもたちの未来を輝かせる指導方策の拡充」と「民間教育機関の持続的発展」の2つを目的に、
学習塾を中心に会員が83社、学習コンテンツや学びの環境を整備する企業など賛助会員45社が加盟。
セミナーや講演会の開催、各種教育情報やeラーニングによる講師研修の提供などを行っています。
また、「思考力・判断力・表現力」を見える化するアセスメント「明日の学力」診断(「あすがく」)を年に2回実施しており、年間10万人が受検しています。
「明日の学力」診断では、添削型の採点と詳しい分析で生徒のやる気を引き出す指導が可能に。